1998-03-12 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
三として、定数内の職員に切りかえられるまでの間の臨時職員に対する給与その他の待遇については、国における常勤労務者に対する待遇を参考とするなど、できる限り一般の職員との均衡を考慮し、順次その改善を図られたいこと。こういうことで、右の職員に対する給与費については、昭和三十一年度地方財政計画において、所要の措置が講ぜられているので、念のためと。
三として、定数内の職員に切りかえられるまでの間の臨時職員に対する給与その他の待遇については、国における常勤労務者に対する待遇を参考とするなど、できる限り一般の職員との均衡を考慮し、順次その改善を図られたいこと。こういうことで、右の職員に対する給与費については、昭和三十一年度地方財政計画において、所要の措置が講ぜられているので、念のためと。
この法改正の際に、当然附則で、現に二月のいわば雇用期間、いわゆる常勤労務者については当分の間、定員の外に置くことができるという附則の規定があったわけでございます。
それで、福井さんは常勤労務者として、あなたが今お話しになりましたように、昭和四十六年の十月、中部地建の愛知国道工事事務所豊橋出張所に採用されているわけであります。現在、常勤労務者の新規採用は行われていませんから、だんだん減って、先ほども御答弁がありましたように、昨年の七月の調査では五百六十五名になっているわけです。しかし、この常勤労務者というのは定員外ではあるけれども、国家公務員ですよね。
常勤労務者につきましては、今先生が読まれたような閣議決定もございます。それで、原則として一代限りとされておりますので、今後もこの趣旨に沿って各省において厳正な管理が行われていくものと考えております。
この一万三千人の中には常勤労務者分として二百五十名が含まれております。なお、四現業、国会、裁判所等の職員を除くと約九千人と見込まれます。
○政府委員(藤井良二君) 常勤労務者でございますけれども、先ほど申し上げたように大体二百五十名ぐらいでございます。大どころとしては北海道開発庁が六十名ぐらい、それから農水省が三十名ぐらい、郵政省が八十名ぐらい、建設省が五十名ぐらいでございます。
○池之内説明員 地方におきましても、国の方の退職手当法の改正がなされた後、政令等の措置がなされる予定でございますので、それらの事項を検討いたしまして、国の常勤労務者と同様の取り扱いができるように指導してまいりたいと思います。
○池之内説明員 いわゆる常勤労務者の実態でございますが、地方におきましては、国と異なりまして、必ずしも普遍的なものとして制度としてあるわけじゃございませんので、実際との程度の職員が存在しているかということは把握しておりません。
○鈴切委員 国家公務員等退職手当制度基本問題研究会の報告では、常勤労務者は退手法上、「適用条項の一部が制限されている。」と述べられているけれども、それはどういうことなんでしょうか。
それかう次に、総務長官も御存じのように、常勤労務者というのがいるんですよね。この人たちについて一体退手の第五条はどういうふうにいたしますか。私は適用するのが本筋だと思うんですが、どうですか。
実は、定期作業員につきましてはこの委員会におきましてもいろいろと御議論がございましたし、御意見も御開陳になりましたが、五年、十年、いわゆる常勤労務者と同じような形で毎年繰り返し継続的に雇用される、こういう実態もございます。私どもといたしましては、できるだけいろいろな措置を講じて通年雇用化をはかってまいりたい、こういうことで関係各省庁とも御相談を進めてまいっております。
そこで、そういう問題につきましては、私どもといたしましても、非常勤労務者に対しても、毎年その待遇改善にたいへん努力してきておることは御存じのとおりでありますが、いま林政審議会の労働小委員会でも、そういうことについていろいろ検討しておってくれるわけでありますが、私どもといたしましては、やはりしばらく現在の状況を継続する間に種々検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
○渡辺(哲)政府委員 現在、常用職員と常勤職員とございますけれども、常勤職員と申しますのは、いわゆる二カ月以内の期間を限って、従来常勤労務者ということばを使っておりますけれども、それは確かに二カ月雇用期間がございますが、常用職員と申しますのは、私どもは、一応二カ月というのは雇用予定期間であって、形式的には日々雇用というふうな理解で林野庁からも承っておりますし、また現在の体系ではそういうふうに理解せざるを
○渡辺(哲)政府委員 初めの常勤作業員、ことばはいろいろございますけれども、百名前後ございますのは、従来いわゆる常勤労務者といわれていた範疇の職員でございまして、これは常勤として取り扱っております。ただ、いま問題になっております常勤作業員は、先ほど林野庁からもお答えがございましたように、日々雇用という形式の非常勤職員であるというふうに理解している次第でございます。
一つは定員内の職員、もう一つは本人限り、本人が死んだらそれで終わりだ、本人限りの常勤労務者というのがある。これは非常に少ないです。林野庁では百五十何名と言っています。三十六年当時は多かったのですけれども、本人限りですからだんだんこれはやめますと、なくなります。ですから、いまは非常に少なくなっている。その二つに分けてある。そこに問題が私はあると思うのです。いまはこれははみ出しちゃった。
○政府委員(平井廸郎君) ただいま御指摘の閣議決定に基づきます昭和四十四年八月二十三日付の行政管理事務次官より各省事務次官あてに次のような調査事項を依頼いたしておりまして、その内容は三十六年の閣議決定に基づくいわゆる非常勤職員の雇用状況についての順守規定がございますが、それの順守状況並びに日々雇用職員の在職状況、さらにいわゆる常勤労務者の在職状況についての調査を依頼したわけでございまして、これはきわめて
また、いわゆる常勤労務者は、ただいまお話しのような定員外の職員でございまして、定員内職員となっているわけではございません。
しかも昭和三十六年の二月二十八日の閣議決定がございますけれども、この閣議決定の第一項のただし書きにも明確になっておりますことは、「上記にかかわらず、業務遂行上常勤労務者を特に新規に任命する必要があるときは、行政管理庁に協議するものとする。」こういったただし書きが明確化されております。
その間にどうしても残りました常勤職員、これは現在、ことばはともかくといたしまして、常勤労務者と呼んでおりますが、これと、それからそれ以外の日々雇用の非常勤職員に分けまして、いわゆる常勤労務者のほうはそこでいわば凍結したというかっこうになっております。この数はふやさない。したがって、それ以外の常勤的な非常勤職員は置かないというのが閣議決定の趣旨であったと理解いたしております。
そこで定員外の常勤労務者という制度がございますが、それにならった形での定員外の常勤の職員として取り扱ってまいりたい、これがわれわれが現在考えておる常勤性付与ということでございます。
実を申しますと、退職手当法におきましては、先生御承知だと思いますが、いわゆる常勤労務者と呼ばれております、一般会計、特別会計、常勤職員の給与の目で処理されて賃金を払っております者と、それ以外の者で大体現在暫定的に六カ月以上勤務しております者とがございまして、問題になっております林野庁の非常勤職員はその二番目のほうに大体該当するわけでございますが、これを常勤労務者並みにしたらどうかという御意見に対しましては
○齋藤説明員 定員外には常勤労務者の制度がございますが、これは給与の目がきまっております。ただわれわれのほうは出来高給が相当部分おりますので、一定の定額の常勤職員給与というものはなかなか組みがたいわけでございます。
現在、三十六年の閣議決定によりまして、いわゆる一般省庁、林野庁も若干ございますが、常勤労務者というものはあるわけでございます。これは十年前の閣議決定以来もうふやさないのだ、現在おる者は経過的にいわば残存しておるものだという形、これは定員外でございますけれども常勤のわけでございます。
定員外には常勤職は設けない、常勤労務者を置かない、こういうような経緯があるようでございますけれども、実態は林野経営の基幹労働力になっておるんです。しかも名前は、扱いは非常勤になっておるけれども、仕事の実態はもう何十年も同じ職場で働いて、そうして常勤としての仕事の実態でございます。ですからこれに目をつぶっておるわけには、私はいかないと思うんです。
○鶴園哲夫君 いまの休業補償につきまして、給与の百分の六十を補償して、さらにその上に福祉施設の中から百分の二十を上積みすると、それで百分の八十と、しかし定員外の常勤職員、常勤労務者——常労といいますか、これはそうなっていないのじゃないか。百分の六十プラス福祉施設の分は百分の十になっておるんじゃないですか、これはどういうわけですか。
常勤職員については百分の二十、それから常勤的非常勤は百分の十、それからいわゆるその他の非常勤は別に法律のまま百分の六十、ただし常勤労務者は、これは常勤職員の中に入れておりますので百分の二十として扱っております。
かもごもごとわからないようなことを申し上げたことは、いわゆる五省協定の労務賃金を基準にしてきめている行(二)系統の職員の問題でございますが、これはやはりプラス三十円というものはやっておりますから、その点は行(一)デスク系統も同じでございますが、しからば世帯持ちがむしろ数が多い、比率からいって、いまの行(一)のデスク系が七百二十九名のうちの二十九名が世帯持ちというような問題と違いまして、行(二)系統の非常勤労務者
○政府委員(河合三良君) 総定員法に言っております定員の定義は、これは各行政機関の所掌事務を遂行するために、恒常的に置く必要がある職務に充てるべき常勤の職員の定員ということに申しておりまして、この常勤労務者は、この恒常的に置く必要がある職ということに充てるべき常勤の職員ではないというふうに考えております。
○政府委員(河合三良君) 主としてこの常勤労務者給与によりまして雇用されております職員は、その本人限りの職というふうに考えております。
○政府委員(岡田勝二君) 常勤労務者、いわゆる常労、これは話はたいへん古くなりますが、昭和二十五年当時、非常に長い間非常勤職員でおった者があったわけでございます。そういう状況にかんがみまして、常勤労務者というものをつくったわけでございます。
○説明員(石原寿夫君) 五現業職員を除きました、四十三年七月一日現在におきます人事局の資料でございますが、いわゆる常勤労務者以外の者の数字を申し上げます。
ちょっと勝手なことを申し上げて恐縮でございますが、先ほど、私、非常勤職員の規程のことに触れて、ことばが足りなくて間違ったようなことを申し上げて、ちょっと言わしていただきたいのでございますが、非常勤職員の規程は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、昭和二十六年に発足しまして以来、例の三十七年までの定員化に至る経緯の間は、非常勤労務者規程というものを二十七年からつくりまして取り扱っております。
常勤職員、常勤労務者につきましては、予算のワクがきまっておりまして、まず一次的には予算のワクの問題だというように存じております。
○政府委員(馬場豊彦君) ちょっと御質問の趣旨が了解できないので申しわけないのですが、非常勤労務者の規程を定めておりまするけれども、十三条との関係はよくわかりません。十三条を読めば、特にこれに基づいて特例を定めていないと承知しております。
それから舗装が済みますと、草刈りだとか、あるいは、これはちょっと表面に見えませんけれども、道路の横断をしておりますいろいろな下水溝、こういうものが詰まりますとたいへんな事故を起こしますので、そういう排水溝を掘って詰まらないようにするというふうなことを年中やっているわけですが、こういう人間のいわゆる最盛期における補充要員でございますね、こういうものに非常勤労務者を使っておりまして、これはもう非常に大きな
欠員不補充ではなしに常勤化の防止であると思いますが、これにつきまして、この閣議決定の主たる目標は、先ほどちょっと申しました常勤職員給与の目から俸給が支給される職員に対するものでございまして、非常勤職員につきましては昭和三十六年の二月二十八日現在における時点をとらえただけでございまして、主として常勤労務者を対象にした閣議決定でございます。
ただいま御指摘のございました閣議決定は、第一項、第二項は、これは常勤労務者給与という手当が支出されておりますが、常勤労務者に関するものでございまして、非常勤職員に関するものではございません。 それから第四項につきまして御指摘がございましたが、これは「昭和三十六年二月二十八日現在において日日雇用の職員で、任用予定期間を定めず更新して雇用しているもの」ということです。